よくあるご質問
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みなさんがよく耳にする一般的なグループホームとはどういった場所なのかについて、Q&A形式でわかりやすくまとめました。
正式名称は「共同生活援助」といわれる、障害者総合支援法にもとづく障害者福祉サービスのひとつです。
これは障害を持つ人達が地域社会に溶け込んで生活できるよう、共同生活をする場所を指します。5人〜10人程度の共同住居の形態をとり、食事・洗濯・掃除などをスタッフと入居者が共同でおこないます。 共同住居は一般的なアパートや一戸建てなどを改築して使用する場合が大半です。
グループホームとは生活をするだけでなく、障害者の自立のための訓練の場でもあります。
病院などの隔離された施設とは違い、これは障障害者総合支援法で訓練等給付金という枠で位置づけられた訓練で可能な限り自立した生活を送ることができるよう「支援する」場所です。
グループホームには「世話人」といわれる身の回りのことを手助けする人達がいます。
入居者は基本的に自分の事は自分でしますが、それには個人差がありますので、そういった場面で色々な事を手伝ったりアドバイスをする役割を担っているのが世話人です。
入居者は日中は一般就労や福祉的就労などについており、その他は食事や入浴、自由時間といった一般的な生活と変わらないものです。またグループホームでは年間を通してもさまざまなイベントや催しものが行われています。
日中活動とは入居者が就労継続支援等の福祉サービスやデイケアに通ったり、一般就労に就くことを指します。
日中活動は社会生活や人間関係の構築にも不可欠と考えられており、多くのグループホームがこの日中活動に参加できることが入居の条件となっています。
グループホームは前述の通り自立した生活を送ることが出来るよう支援する場ですので、社会性を身につけるという観点から規則は定められています。
これはグループホームごとに違い、必要最低限のルールだけというところもあれば細かく規則が定められているところまで様々です。
各市町村で発光される「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。
障害福祉サービス受給者証の発行には通常、障害者手帳または療育手帳が必要です。
詳細な発行手続きの方法は各市町村障害者福祉課に問い合わせる他、ホームページなどにも記載されています。
知的障害・精神障害・身体障害・難病等を持つ方々が利用できることが障害者総合支援法で決められています。
グループホームによってはこの中のいずれかの場合もあります。
入居時には一般的な借家と同じく、敷金や礼金などが発生します。他、光熱費や食費、障害者自立支援法での自己負担金が必要です。
費用についてはグループホームごとに違いますので、入居を希望するグループホームに事前に問合せをしましょう。
生活保護を支給する自治体の判断にもよりますが、可能です。多くのグループホームでは生活保護受給者の方が入居しています。
通常は保証人または身元引受人が必要となります。しかし入居希望者の個別の事情に合わせ条件の変更が可能なグループホームもありますのでこれも事前に問合せをしてみましょう。
弊社運営のグループホームでは入居にあたって身元保証が必須となっておりますが、身元保証人が見つからない方は一度ご相談ください。